表記の件、日程が近くなってきました。申し出を検討されておられる方はお早目にお問合せをお願いします。
本庁受付期間 令和4年2月21日(月)~ 令和4年3月4日(金)
※ただし浜松土地改良区締め切り 令和4年2月25日(金)
除外を出せる事由(変更事由となる内容)
・農家住宅
・子の世帯の自己用住宅(分家)
・線引き前所有地における自己用住宅
・大規模既存集落における自己用住宅
・やむをえない敷地の拡張
・建築行為を伴わない敷地の拡張
・工場敷地の拡張
・公共事業等による移転
・診療所、助産所
・社会福祉施設、幼稚園、保育所等
・沿道施設、特定路線、集落内の日用品店舗
・駐車場
・資材置き場
・地域振興のための工場等
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